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「外国公館等に対する消費税免税店舗」指定により、「言語を越えた国際性」を実現します。
2016年10月17日
この度当社は、外務省を通じて「外国公館等に対する消費税免税店舗」の申請を行い、
国税庁より免税店舗の指定を受けました。
これにより、大使館、公使館、領事館等の在日外国公館(注1)の当社サービスのご利用にあたっては、消費税が免除されることとなります。
海外企業のみならず外国公館についても、当社の帯域保証型の超低遅延インターネット接続サービスをはじめとした良質なネットワークソリューションをより幅広く活用していただく契機となるものと考えております。
「言語を超えた国際性」という企業目標のもとに、英語力の習得に留まらず、英語を話す人々の文化的背景にまで迫った独自の社内研修を実施しております。
ここで培った文化力とこの度の資格取得と合わせ、各国大使館等に真のグローバルスタンダードサービスを提供して参ります。
(注1) 免税措置を受けられる在日外国公館とは、租税特別措置法施行規則第36条の2第1項
≪外国公館等であることの証明等≫に規定する証明書を外務省が交付した大使館等に限られます。